食品リサイクル法では、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用に取り組むときに、より実施しやすい環境を整えるためにいくつかの制度を設けています。その中に登録再生利用事業者制度というものがあります。
 食品廃棄物の循環利用(肥料化など)を行う事業者について、優良な再生利用事業者を育成することを目的として、再生利用事業を的確に実施できる一定の要件を満たすものを、登録する制度です。食品関連事業者(排出者)のリサイクル事業者の選択をし易くする事で、食品廃棄物のリサイクルを推進するような仕組みがあります。
 弊社、(有)エコサイクルセンターは、山梨県内で唯一の農林水産省・環境大臣認定の登録再生利用事業者です。